KOITTO 会費規定
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人小岩駅周辺地区エリアマネジメント(以下、「当法人」という。)の定款第8条に基づき、会員の会費の納入に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(会費の種類)
第2条 各会員は、原則事業年度ごとに、次に定める会費を納入しなければならない。
- 正会員:なし
- 準会員:なし
- 特別賛助会員:一口 50,000円
- 地区会員:
営利団体 一口 10,000円(五口以上)
非営利団体 一口 10,000円(一口以上)
個人 一口 1,000円(三口以上) - 一般会員
営利団体 一口 10,000円(十口以上)
非営利団体 一口 10,000円(三口以上)
個人 一口 1,000円(六口以上) - 特別会員:なし
2 前項の規定に規定にかかわらず、特別賛助会員は、会計年度ごとの4月末に会費を当法人に全額を納入しなければならない。
(会費の支払い方法)
第3条 会費は次の方法により納入し、又は引き渡すものとする。
- 当法人の指定する金融機関への振込
- 自動引落とし
- 集金
2 振込手数料は各会員の負担とする。
(中途入会の会費)
第4条 事業年度途中で入会または退会した会員については、第2条に定める額を納入しなければならないものとし、月割の取り扱いはしない。
(会費の滞納)
第5条 会員が定款第9条第1項第3号に該当すると判断した場合は、1ヶ月前に文書により催告し、催告に応じないときは会員資格を喪失するものとする。
(納入金の不返還)
第6条 既に納入した会費は、これを返還しないものとする。
(補則)
第7条 本規定の実施に関し必要な事項は、代表理事が別に定めるものとする。
(改廃)
第8条 本規定の改廃は理事会の決議を経て総会の了承を要するものとする。
(附則)
1. 本規定は、当法人の設立日より施行する。
2. 第2条の定めにかかわらず、2020年度の特別賛助会費は設立後に速やかに会費を納入することとする。